スポーツカー好き・スーパーカー好きの社労士ブログ

若かりし頃、フォーミュラカードライバーのオーディションを受けて合格し、レーシングチームに所属した事もあるほどの車好きです。大分県の日出町で開業している社会保険労務士が、主に車について独断と偏見と経験に基づいて、それからたまに業務について綴っています。

質問を受けました

大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、森本雅之と申します。

先日ダブルワークの推進について質問を受けました。

ダブルワークを行う場合の労働法の適用などについて一通り概要を説明をしたのですが、その中でもダブルワークをした際には、2つの事業場での労働時間が通算されるという事に驚かれていました。

簡単に言いますと、後から労働契約を結んだ仕事のほうは、時間外労働が発生する可能性が高いのです。

例えばAとB、二つの会社で働く場合でBのほうが後から労働契約を結んだと仮定して、仮にAの会社で一日8時間、週40時間(いわゆる法定労働時間)の労働をしていたら、Bでの仕事は時間外労働扱いとなって割増賃金が発生するという事です。

この部分については企業内でダブルワークを推進する場合も非常に難しい所だと私は思っています。

事業主が違う事業場で、それぞれの事業場における正確な労働時間を把握する事は非常に難しいでしょうから。


ご質問いただいた方にも、今後社内でダブルワークを推進する際の規程等を整備する場合は、またご連絡くださいとはお伝えしておきましたが、もしダブルワークを認める場合には、社内での判断基準や手続き等はきっちりと整備しておかないといけないでしょうね。




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