奥が深すぎ
大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、車好き社労士の森本雅之です。
先日は、コロナウイルスに関する質問でよく聞かれる休業手当の計算の基となる、「平均賃金」について再考してみました。
休業手当は簡単に言えば、会社の都合で仕事を休んでもらった場合には「平均賃金」の60%以上を支払わなければならず、この時に支払われる手当の事を休業手当と言いますが、
この平均賃金の定義について改めて考え方を整理してみた訳です。
平均賃金というのは、法律の定義でいけば、
算定事由の発生した日(今回の場合で言えば休んだ日)以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額
という事になっていますが、小難しい事を全部抜きにすると、
この「平均賃金」と、就業規則等に定められた内容でも変わりますが、「月給制の場合の1日当たりの給与額」は、計算方法が違う場合があるのです。
また「残業代を計算する基となる時給単価」も平均賃金等とは算出方法が変わってきます。
例えば、月の出勤日が20日の月給者だったとして、10日は出勤して残りの10日は休業手当の対象だった場合で、出勤した日に残業をしていたとすると、①「出勤した日の1日分の給与」②「出勤日の残業代」③「休業手当」を別々の単価を使って計算をしないといけなくなる場合が出てくるわけです。
そして、手当の種類と額が増えるほど、差異も大きくなる可能性が高まります。
またいわゆるパートさんアルバイトさん等も計算方法が変わる可能性がありますし、例えば4月に入社予定だった人がそのまま休業を命じられた場合でも、平均賃金の計算方法が変わってきます。
こんな複雑怪奇な事を電話などでいきなり聞かれても、私自身の頭の中もゴチャゴチャになってしまいそうなので、あらかじめ整理しておいたわけです。
そしてこれに加えて、4月からは賃金の消滅時効が2年から3年に延びました。間違えたままだと、リスクが高くなるのです。
ですから、休業が必要な場合はあらかじめ社労士にご相談いただいた方が良いでしょうね。
少し前に
給与計算の奥深さ - スポーツカー好き・スーパーカー好きの社労士ブログ
でも書きましたが、給与計算は奥が深いのです。。。
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