給与計算の奥深さ
大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、車好き社労士の森本雅之です。
先日は書類を作成しながら、電話応対をしながら
といったような1日でした。意外とあちこちから問い合わせが多く、年度のはじまりっぽいななんて感じる日となりました。
さて年度が替わりましたので、この時期によくありがちなお話を一つ。
新年度の昇給や採用区分の変更等で給与計算の方法が変更になる場合があります。
しかし基本的に給与計算の方法等は、教えてもらえる機会がほとんどありません。これがポイント。
だから「前任者がこうやっていた」とか「この会社ではずっとこう処理をしていた」というような方法でやっている事が多いですね。
でも、私の感覚としては半分以上の確率で、会社の就業規則に書かれている計算方法と違ったり、手当の算入を間違えていたり・・・。
教えてもらえる機会がほぼ無い事を正確にできるという事がそもそも難しいのですが、
何故このお話をしているかと言いますと、
今年の4月から賃金の消滅時効が2年から延長されて3年になる改正が行われました。
つまり間違えた計算方法等で、本来ならば支払われていなければならない賃金が支払われていなかったら、これからは1年分さらに多く支払わないといけなくなるという事です。
そしてこの「3年」は、ある一定期間が経過すると「5年」になる事も決まっております。
この機会に賃金計算の方法も見直していった方が、後々のリスクを減らせますね。社労士は給与計算のアドバイスもやっています。
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