4月からの法改正
大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、車好き社労士の森本雅之です。
異例の事態が続く年度末でもあり忘れがちになるのですが、4月より働き方改革に関する改正がさらに行われます。
特に中小企業で影響が大きいのは、時間外労働の上限規制の適用と、未払い残業代などの賃金請求権の消滅時効が現行の2年から3年に延長される見込みである事だと思います。
2019年からおよそ5年程度をかけて、人が働くという環境や人を雇用するという環境が大きく変わっていく事になります。
もっと言えば、どんどん規制が厳しくなっていくと言い換えても良いかもしれません。
コロナウイルスの影響で見過ごされがちなのですが、知らなかったでは済まない改正がすぐ近くに迫っているのです。
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