スポーツカー好き・スーパーカー好きの社労士ブログ

若かりし頃、フォーミュラカードライバーのオーディションを受けて合格し、レーシングチームに所属した事もあるほどの車好きです。大分県の日出町で開業している社会保険労務士が、主に車について独断と偏見と経験に基づいて、それからたまに業務について綴っています。

パートさんも

大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、森本と申します。

働き方改革で

勘違いされている方が多い事柄として


4月からパートでも5日間の有給をもらえるようになったんでしょ?


というお問い合わせです。

質問される方の聞きたい事としては

今まではパートには有給が無かったけど

取れるようになったんでしょ?

という事ですね。


なので丁寧に説明するようにしています。


パートさんやアルバイトさんも

以前より有給休暇は勤務日数や時間に応じて

与えないといけなかった。

今年の4月から義務になったのは

パートさん等の雇用形態にかかわらず

年に10日以上の有給休暇をもらえる人は

5日間は使ってもらわないといけなくて、

この決まりには罰則もあるよ。


という事ですね。

ニュースなどで

年に5日間以上の有給の取得義務

という言葉は盛んに出てきますが

その詳細についてはあまり詳しく聞く機会も無く

あやふやな部分が多いように感じます。

そういった部分の周知も

非常に大事な業務の一つだと思っています。

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