スポーツカー好き・スーパーカー好きの社労士ブログ

若かりし頃、フォーミュラカードライバーのオーディションを受けて合格し、レーシングチームに所属した事もあるほどの車好きです。大分県の日出町で開業している社会保険労務士が、主に車について独断と偏見と経験に基づいて、それからたまに業務について綴っています。

働き方改革施行よりおよそ10日

大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、森本と申します。

働き方改革による改正がスタートして

およそ10日ほど経ちました。


しかし、実際に動き出したものの

「内容を知らない」

と答える方の割合が意外と多いと感じます。



でも、

4月1日改正の内容を知らなくても、


たとえば

自身の事業で雇用されている方のうち、

年に10日以上付与される方への

有給休暇の付与義務は発生していますし、

それについての罰則もついてまわります。

また年次有給休暇管理簿も作成して

3年間保存する義務も発生しています。



今回の有給休暇の大きな改正のうち

上記の義務が発生するのは



「年次有給休暇が10日以上付与される労働者がいる事業者全て」

なのです。


事業規模は関係ありません。


知らなかったではすみませんよ~

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