働き方改革施行よりおよそ10日
大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、森本と申します。
働き方改革による改正がスタートして
およそ10日ほど経ちました。
しかし、実際に動き出したものの
「内容を知らない」
と答える方の割合が意外と多いと感じます。
でも、
4月1日改正の内容を知らなくても、
たとえば
自身の事業で雇用されている方のうち、
年に10日以上付与される方への
有給休暇の付与義務は発生していますし、
それについての罰則もついてまわります。
また年次有給休暇管理簿も作成して
3年間保存する義務も発生しています。
今回の有給休暇の大きな改正のうち
上記の義務が発生するのは
「年次有給休暇が10日以上付与される労働者がいる事業者全て」
なのです。
事業規模は関係ありません。
知らなかったではすみませんよ~
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