年次有給休暇取得の義務化
大分県の日出町で社会保険労務士事務所を開業しております、森本と申します。
私の自宅は田舎にあります。
事務所も人口が少ない地域で開業しております。
そして私の周りの人たちの大半は、
いわゆる中小企業に勤めておられる方です。
人口の少ない地域の中小企業は、
その多くが業務をこなせる最少の人数で
仕事をまわしています。
しかし2019年の4月からは、
有給休暇の取得制度が大きくかわります。
10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者に対し、毎年5日間、
年次有給休暇を取得させることが
義務付けられるという改正ですね。
違反した場合には罰則もあります。
特にギリギリの人数で
やりくりしている事が多い中小企業は、
戦々恐々としているはずです。
業務はなかなか減らせない。
人数は増やせない。
でも有給は取らせないといけない。
でも、できないできないでは済まされない。
ここを乗り越えるためには、企業の在り方や仕事の在り方自体を
大きく変えないといけない状況が
すぐそこまでやってきています。
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